労働保険事務組合

労働保険事務組合とは事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。労働保険事務組合へご加入頂くことで、労働保険の保険料の申告や計算、労働基準監督署及び公共職業安定所への書類提出など労働保険に関する事務の一切を貴社に代わっておこないます。

事務負担軽減のため、当事務組合「高岡労働福祉協会」のご利用をご検討ください。

事務組合加入のメリット

1.事業主の事務負担軽減

関係官庁への事務手続きや労働保険料の申告及び納付を、事業主に代わって行うことで、事業主の労力が省け、時間の有効利用ができます。また、事務員等にかかる費用の節約になります。

2.労働保険料の3回分割が可能

労働保険料が多額の場合には年3回の分割納付が認められていますが、労働保険事務組合に事務を委託した事業主に関しては、労働保険料の額にかかわらず、この分割納付の制度が適用になります。

3.事業主及び家族従事者の労災保険加入が可能(特別加入)

この制度は、労働保険事務組合に事務を委託することを積極的に推進するために設けられているもので、この制度に加入するために労働保険事務組合に事務を委託したという事業主も数多くいます。

 

委託できる事務の範囲

①概算保険料・確定保険料等の申告及び納付に関する事務

②保険関係成立届・任意加入の申請・雇用保険の事業所設備届の提出関する事項

③労働保険の特別加入の申請に関する事項

④雇用保険の被保険者に関する届出等の事項

⑤その他労働保険についての申請・届出・報告に関する事務

 

委託できる事業所の要件

①金融業・保険業・不動産業又は小売業を主たる事業とする場合は、その使用する労働者数が50人以下の事業主

②卸売業又はサービス業を主たる事業とする場合は、その使用する労働者数が100人以下の事業主

③製造業等上記以外の業種の場合は、その使用する労働者数が300人以下の事業主