65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)(2021年度版)

(2021/9/22更新)

「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」は、予算の上限額に達する見込みとなり、申請期間が短縮され、2021年度の新規申請受付は2021/9/24までとなりました。

 

令和3年度65歳超雇用推進助成金 (65歳超継続雇用促進コース)の新規申請受付停止について(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/000833329.pdf

 

 

「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」は、高年齢者の安定した雇用の確保のため、65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止又は希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成されるものです。

過去に当コースを受給している場合でも、2回目の申請ができる場合があります。

年齢を問わず、従業員が活躍できる会社作りのため、是非、「65歳超雇用推進助成金」の利用をご検討ください。

主な受給要件

(1) 労働協約又は就業規則による、次の[1]~[4]のいずれかに該当する制度を実施したこと。
 [1] 旧年齢を上回る65歳以上への定年引上げ
 [2] 定年の定めの廃止
 [3] 旧年齢を上回る希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入

 [4] 他者による継続雇用の導入

→就業規則を作成していない場合や、過去の就業規則を遡ると定年が無かった場合などは、申請できません。直近のものだけでなく、過去の就業規則の内容をしっかりチェックしてください。


(2)(1)の制度を規定した際に経費を要したこと。

→自社で制度改正した場合は対象とならず、社労士等による就業規則の改正手続きやコンサルティングの利用、報酬の支払いが必要です。助成金の申請代行費用は当該経費に該当しません。


(3)(1)の制度を規定した労働協約又は就業規則を整備していること。

→改正した就業規則等の施行日から2か月以内に申請する必要がありますので、改正後、時間が経過すると申請できない場合があります。

 

(4)定年後の対象被保険者の場合、定年時に適用されていた就業規則があること。

→定年後の対象被保険者が定年時に適用されていた就業規則が無く、定年等の規定内容が確認できない場合は、申請できません。


(5)(1)の制度の実施日から起算して1年前の日から支給申請日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定に違反していないこと。

→申請の1年以上前の就業規則において、定年または希望者全員定年後再雇用により65歳(経過措置がある場合は規定した年齢)まで雇用が確保されていることが必要です。

 

(6) 支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。期間の定めのない労働契約を締結する労働者又は定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限る。)が1人以上いること。

→例として60歳を定年としている企業の場合、61歳で新規雇用された方は、その後、1年以上、雇用保険の被保険者であっても、この要件を満たしません。

 

(7) 支給申請日の前日において、高年齢者雇用等推進者の選任及び、次のa~gの措置のうち1つ以上を実施又は就業規則等で制度化すること。

 a.職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等

 b.作業施設・方法の改善

 c.健康管理、安全衛生の配慮

 d.職域の拡大

 e.知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進

 f.賃金体系の見直し

 g.勤務時間制度の弾力化

 

→高年齢者以外(55歳未満の者)にも適用される場合は、要件を満たしません。

支給額

対象被保険者数や引き上げの年齢等によって、支給額が異なります。

また、当助成金の申請は、1事業主1回限りですが、令和2年度末までに本コースを受給していた場合でっても、定年等の引き上げ年齢が70歳未満の事業主が新たに70歳以上の制度を実施した場合は、2回目の申請が可能です。2回目の申請の場合は、通常の支給額から、既受給額を差し引いた額が支給されます。

65歳超継続雇用促進コース助成額

※他社による継続雇用制度の導入は、受け入れ先である他社の就業規則等の改正を申請事業主または受け入れ先の事業主が専門家に委託した場合に要した経費の2分の1の額と上記の表の支給上限額のいずれか低い方の額が助成されます。

申請代行手続きは社労士のお任せください!

当助成金は就業規則の改正等が必要になるため、申請手続きも含め、社会保険労務士に依頼することをお勧めいたします。

当事務所では多数の申請実績がございますので、是非、お問い合わせの上、利用を検討をしていただければ幸いです。

 

※「65歳超雇用推進助成金」に関する記載は、「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」発行の資料を編集し、作成しています。

 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

http://www.jeed.or.jp/index.html