定年年齢等を引き上げた場合に助成金が利用できる場合があります

貴社の定年年齢、再雇用年齢は何歳になっていますか?

 

少子高齢化が急速に進み、労働力人口が今後20年間で約20%減少すると予測されていることから、人材確保は企業にとって重要な経営課題となっています。

 

そのような状況で、高齢者の雇用促進は必須となっており、令和3年4月1日からは、70歳までの就業機会確保が努力義務となりました。

 

この改正は定年の70歳への引上げを企業に義務付けるものではありませんが、令和2年時点で「70歳以上働ける制度のある企業」は31.5%となっており、65歳までの定年等では、徐々に人材のつなぎ止め、確保が難しくなる可能性があります。

 

定年等の引き上げの実施においては、メリット、デメリット等を踏まえた上でご検討頂きたいため、畠山労務管理事務所にご相談頂ければ幸いです。

 

また、定年年齢等を引き上げた場合、「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)」を申請できる場合があります。

 

当事務所では助成金の申請代行を行っており、当助成金においても数多くの申請実績がありますので、就業規則の改正と合わせ、ご依頼頂ければ幸いです。

 

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

《主な申請要件》

・対象被保険者(60歳前から雇用され、1年以上、雇用されている等の要件を満たした雇用保険被保険者)が1名以上いること

・対象被保険者の定年等の取り扱いが、就業規則通りであること

・定年等を65歳又は66歳以上に引き上げる就業規則等の改正をおこなったこと

・定年等の引き上げのため、コンサルティングや就業規則改正等の費用を支払ったこ

 

《支給額(対象被保険者が10人未満の場合)》

定年引上げ又は定年の定めの廃止

65歳への
定年引上げ

 6669歳への
定年引上げ(5歳未満) 

 6669歳への
定年引上げ(5歳以上) 

70歳以上への定年引上げ
又は定年の定めの廃止 

25万円

30万円

85万円

120万円

 

 

希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入

 6669歳への
継続雇用の引上げ(4歳未満)

6669歳への
継続雇用の引上げ(4歳) 

70歳以上への
継続雇用の引上げ  

15万円

40万円

80万円

 

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)2021年度版の詳細

(当ホームページの特集ページ)

 

65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)令和3年4月以降申請分(高齢・障害・求職者雇用支援機構)

https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_keizoku.html