平成27年10月1日から、「特定就職困難者雇用開発助成金」の支給要件が一部変更します。
過去にこの助成金を受給した事業所で、助成金の対象となった労働者の離職割合が高い場合(以下の要件①または②のいずれかに該当する場合)、新たな対象労働者の雇入れについて、この助成金を受けることはできません。
詳しくはリーフレットをご覧ください。
<要件①>雇入れ1年後の離職割合が50%を超えていること
<要件② >助成対象期間終了1年後の離職割合が50%を超えていること
厚生労働省 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html
リーフレット 「特定就職困難者雇用開発助成金の支給要件を変更します」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000093715.pdf