両立支援等助成金(2022年度)
「両立支援等助成金」は、従業員に対して出産や育児、介護をしやすいよう支援をおこなった中小事業主に対して支給される助成金です。
従業員の定着率、意欲向上を図るため、当助成金も活用しながら、自社の両立支援制度の見直し、拡充を検討してみてはいかがでしょうか。
雇用関係助成金は社会保険労務士に申請の代行を依頼することができます。
両立支援助成金について、ご質問や手続き代行のご依頼がございましたら、畠山労務管理事務所までお気軽にお問い合わせください。
事業主の方への給付金のご案内(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
当助成金の申請には次世代育成支援対策推進法による「一般事業主行動計画」の策定、届け出、公表が必要です。また、申請日の前日時点での法制度に準じた就業規則も必要になります。
一般事業主行動計画の策定・届出等について(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/
1. 出生時両立支援コース(男性の育休取得支援)
出生時両立支援コースは男性従業員が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を行った中小企業事業主に助成されるのものです。
男性も育児休業給付を取得した場合、育児休業給付金が支給され、休業日程によっては社会保険料が免除されるなど、社会保険制度から従業員への経済的支援もありますので、男性の育児休業取得に取り組んでみてはいかがでしょうか。
① 第1種
【主な要件】
・育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること。
・男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。
・育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
※育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規雇用(派遣を含む)した場合、加算して支給(代替要員加算)。
【助成額】
20万円(1事業主1回限り)
※代替要員加算:20万円(代替要員が3人以上 の場合45万円)
② 第2種
【主な要件】
・第1種の支給を受けていること。
・育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること。
・育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。
・男性労働者の育児休業取得率が、第1種の支給を受けてから3事業年度以内に30%以上上昇していること。
・育児休業を取得した男性労働者が、第1種の申請に係る者の他に2名以上いること。
【支給額】(<>内は生産性要件に該当した場合の額)
育児休業取得率が30%以上上昇したのが、第1種の支給を受けてから
・1年以内:60万円<75万円>
・2年以内:40万円<65万円>
・3年以内:20万円<35万円>
【中小企業事業主の範囲】
資本金の額 又は出資の総額 | 常時雇用する 労働者の数 | |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
「資本金又は総額」、「労働者数」のどちらかの要件を満たした場合、中小企業事業主となります。「常時雇用する労働者」とは、2か月を超えて使用される者(実態として2か月を超えて使用されている者のほか、それ以外の者であっても雇用期間の定めのない者及び2か月を超える雇用期間の定めのある者を含む。)であり、かつ、週当たりの所定労働時間が、当該事業主に雇用される通常の労働者と概ね同等(通常の労働者の週当たりの所定労働時間が40時間である場合は、概ね40時間)である者をいいます。
2. 育児休業等支援コース(育休取得・職場復帰を支援)
育児休業等支援コースは、育児休業の円滑な取得・職場復帰のため次の取り組みを行った中小企業事業主に支給されるものです。
① 育休取得時・職場復帰時
育休復帰支援プランを作成し、プランに基づき、労働者の円滑な育児休業取得、職場復帰に取り組んだ中小企業事業主に対して助成されます。
1企業あたり無期雇用1名、有期雇用1名を対象者として、計2回まで支給されます。
【主な要件】
・育休復帰支援プランの作成とそのプランに基づいた業務の引継ぎ等の実施
・3カ月以上の育児休業の取得
【支給額】(<>内は生産性要件に該当した場合の額)
・育休取得時 28.5万円<36万円>
・職場復帰時 28.5万円<36万円>
育休取得者の職場支援の取り組み実施時に加算 19万円<24万円>
② 業務代替支援
【主な要件】
●新規雇用
・育児休業取得者を原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定すること。
・労働者が3ヶ月以上の育児休業を取得すること。
・上記労働者を原職等に復帰させ、さらに6ヶ月以上継続雇用すること。
・育児休業取得者の業務を代替する労働者を 新規雇用(派遣を含む)すること。
●手当支給等
・育児休業取得者を原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定すること。
・労働者が3ヶ月以上の育児休業を取得すること。
・上記労働者を原職等に復帰させ、さらに6ヶ月以上継続雇用すること。
・育児休業取得者の業務を社内の他の労働者に代替させ、業務の見直し
・効率化を行うとともに、当該業務を代替した労働者に対して増額して賃金を支払うこと。
※【新規雇用】【手当支給等】ともに、育児休業取得者が有期雇用労働者の場合、加算して支給(有期雇用労働者加算)。
【支給額】(<>内は生産性要件に該当した場合の額)
●新規雇用: 47.5万円<60万円>
●手当支給等: 10万円<12万円>
有期雇用労働者加算:9.5万円<12万円>
1事業主当たり1年度10人まで5年間支給
3. 介護離職防止支援コース(従業員の仕事と介護の両立を支援)
介護離職防止支援コースは、介護支援プランを作成し、プランに基づき介護休業や介護両立支援制度を利用を支援した中小企業事業主に助成されるものです。
【主な要件】
・介護支援プランの作成とそのプランに基づいた業務の引継ぎ等の実施
・合計5日(所定労働日)以上の介護休業の取得又は介護両立支援制度の利用または、介護のための柔軟な就労形態の制度を導入し、合計20日以上利用
・新型コロナウイルス感染症対応のため、20日以上取得できる有給休暇制度及びその他就業と介護の両立に資する制度を設け、労働者に周知し、その有給休暇を合計5日以上取得
【支給額】(<>内は生産性要件に該当した場合の額)
・介護休業 休業取得時 28.5万円<36万円> 職場復帰時 28.5万円<36万円>
・介護両立支援制度の利用 28.5万円<36万円>
・新型コロナウイルス感染症対応特例 5日以上10日未満 20万円 10日以上 35万円
いずれも1事業主1年度5人まで支給
支給申請の手引き
両立支援等助成金の申請におきましては、厚労省より公開されている各支給要領をよくご確認ください。
要件が細かくてわかりにくい、助成金の申請対象者になりそうか教えて欲しいという場合は、申請実績が豊富な畠山労務管理事務所へご相談ください。
両立支援等助成金(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/