労働時間の管理について

労働時間とは

労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たります。

労働基準法では、労働時間は原則として1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えてはならないとしていますが、時間外・休日労働の上限等を定めた36協定を労使で交わすことで、法定労働時間を超えて働くことが可能になります。36協定を交わしていない状態で法定時間外を超えて労働させたり、法定休日に労働させた場合、割増賃金を支払っていたとしても違法な労働となります。

 

次に労働時間に該当するか判断に迷いやすいケースについて紹介します。

研修・教育訓練の取扱い

参加が義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間は労働時間に該当します。

研修・教育訓練への参加が義務ではないとしている場合でも、不参加が就業規則で減給処分の対象とされていたり、不参加によって業務を行うことができなかったりするなど、事実上参加を強制されている場合には、労働時間に該当します。

仮眠・待機時間の取扱い

仮眠室などにおける仮眠の時間について、電話等に対応する必要はなく、実際に業務を行うこともないような場合には、労働時間に該当しません。

作業着への着替え時間や時間の取扱い

更衣時間について、制服や作業着の着用が任意であったり、自宅からの着用を認めているような場合には、労働時間に該当しません。

交通混雑の回避や会社の専用駐車場の駐車スペースの確保等の理由で労働者が自発的に始業時刻より前に会社に到着し、始業時刻までの間、業務に従事しておらず、業務の指示も受けていないような場合には、労働時間に該当しません。

直行直帰・出張に伴う移動時間の取扱い

直行直帰・出張に伴う移動時間について、移動中に業務の指示を受けず、業務に従事することもなく、移動手段の指示も受けず、自由な利用が保障されているような場合は、労働時間に該当しません。

労働時間把握の必要性

労働時間の把握は、法律で義務となっているからというだけではなく、給与計算や生産性の評価等、実務面での必要性や、過度な時間外・休日労働をおこなっていないか実態を把握し、事業主に課せらている安全配慮義務を順守するためにも必要になります。

労働時間を把握すべき対象者

労働時間を把握する対象者について、営業職は時間管理が難しいため「事業場外労働のみなし労働時間制」が適用できるのではないかという声を多く耳にしますが、みなし労働が適用されるのは、労働時間の全部又は一部を事業場外で労働した場合で、使用者の具体的な指示管理が及ばず、労働時間の算定が困難なときに限られます。

そのため、営業職の方が携帯電話やスマートフォンを所持し、随時、使用者の指示を受けながら仕事をしている場合などは、みなし労働時間制は適用できないため、注意が必要です。

 

更に従来、労働時間を客観的に把握することが通達で規定されていましたが、裁量労働制の適用者や管理監督者は対象外でしたが、2019年4月より、裁量労働制が適用される人や、みなし労働時間制が適用される営業職、管理監督者も含め、すべての従業員の労働時間の状況が客観的な方法その他適切な方法で把握されるよう法律で義務づけられています。

労働時間の適正な把握のために事業主が講ずべき措置

労働時間を把握する方法としては、使用者自ら確認するか、またはタイムカード等で客観的な方法で把握することが原則となりますが、従業員の自己申告による方法も認められています。

ただし、タイムカードや自主申告の場合も、サービス残業などがないか、実際の労働時間と乖離していないかを確認し、必要に応じて補正することが必要です。

 

 

[使用者が講ずべき措置]

○ 使用者は、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録すること
(1) 原則的な方法
・使用者が、自ら現認することにより確認すること
・タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること


(2) やむを得ず自己申告制で労働時間を把握する場合
① 自己申告を行う労働者や、労働時間を管理する者に対しても自己申告制の適正な運用等ガイドラインに基づく措置等について、十分な説明を行うこと
自己申告により把握した労働時間と、入退場記録やパソコンの使用時間等から把握した在社時間との間に著しい乖離がある場合には実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること
③ 使用者は労働者が自己申告できる時間数の上限を設ける等適正な自己申告を阻害する措置を設けてはならないこと。さらに36協定の延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、労働者等において慣習的に行われていないか確認すること


○ 賃金台帳の適正な調製
使用者は、労働者ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数といった事項を適正に記入しなければならないこと

 

 

引用元:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000187488.pdf

 

労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/000556972.pdf