2026年4月からスタートするこども・子育て支援金制度の事業者の対応について概要と事業者の対応について説明します。
1.こども・子育て支援金制度の基本的な考え方
こども・子育て支援金は、医療保険(健保・共済・国保・後期高齢)に上乗せして徴収される「子育て支援のための新たな財源」となります。
社会全体で子ども・子育て世帯を支える「分かち合い・連帯」の仕組みであり、高齢者・独身者・子育てを終えた世代・企業を含む「全世代・全経済主体」が拠出します。
また、令和8年度~10年度にかけて段階的に構築される少子化対策の特定財源であり、社会保障の歳出改革による他の社会保険料の負担軽減とセットで導入されるため、支援金創設により「社会保障負担率(国民所得に対する社会保険料の割合)」が上昇しないように設計されています。
2.支援金が使われる主な制度・給付
支援金は、「子ども・子育て支援関係」に法律で使途が限定されており、次のとおりとなっています。
・出産・子育て応援給付金(妊婦支援給付金)(令和7年4月~)
・共働き・共育てを推進するための経済支援(令和7年4月~)
・出生後休業支援給付金
・育児時短就業給付金
・国民年金第1号被保険者の育児期間中保険料免除(令和8年10月~)
・こども誰でも通園制度(乳児等支援給付)(令和8年4月~)
・拡充された児童手当(令和6年10月~)
・子ども・子育て支援特例公債の償還など(令和33年度まで)
3.拠出の仕組み(誰がどのように負担するか)
(1) 拠出主体
以下の者が拠出することとなり、企業も従業員と同様に拠出主体となります。
・被用者保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合等)の被保険者
・国民健康保険の被保険者世帯
・後期高齢者医療制度の被保険者
・各制度ごとに「事業主」も負担(被用者保険の場合)
(2) 徴収方法と開始時期
医療保険制度ごとに保険料が決まり、令和8年4月分から医療保険料とあわせて徴収されます。
被用者保険加入者:翌月徴収の場合、給与からの天引き開始は「令和8年5月給与」分から(4月分を5月に控除)
国民健康保険・後期高齢者医療:各保険者が6~7月頃に納入通知書を送付し、具体的金額・徴収開始時期を案内
(3) 負担額のイメージ(令和8年度試算)
令和8年度の平均的な支援金額の試算は次のとおりです。
賞与についても健康保険料・厚生年金保険料と同様に支援金が控除されます。
| 医療保険の区分 | 負担の単位 | 令和8年度 支援金額(平均) |
|---|---|---|
| 被用者保険 | 被保険者1人あたり(月額) | 約550円 |
| 国民健康保険 | 1世帯あたり(月額) | 約300円 |
| 後期高齢者医療制度 | 被保険者1人あたり(月額) | 約200円 |
4.事業者(会社)の実務上の対応ポイント
(1) 制度理解と社内説明の準備
制度の概要、拠出の趣旨、給付内容(児童手当拡充・こども誰でも通園制度等)を把握し、社内向けQ&Aや説明資料の骨子を整理しておくと、対応がスムーズです。
《主な説明ポイント》
「令和8年4月分から、医療保険料に『子ども・子育て支援金』が加わる」
「給与・賞与からの控除額が若干増えるが、児童手当や通園制度などを通じて現役世代に還元される」
「社会保障全体としては、他の部分の見直しでトータル負担が増えないようにされている」
(2) 給与・賞与計算システムへの対応
加入している医療保険(協会けんぽ/健保組合/共済等)ごとに、令和8年度以降の「保険料率+支援金率」が順次示される見込みです。
それを受けて、給与計算ソフト・人事労務システムの保険料率マスタの更新や賞与計算時の保険料率マスタの更新を行う必要があります。
※多くの場合、ソフト会社のアップデートで対応されますが、料率の反映時期・適用開始月の設定誤りがないか、担当者側での確認が必要です。
(3) 給与明細・控除項目の表示
「健康保険料」の中に支援金を含めて徴収するか、「健康保険料」とは別に「子ども・子育て支援金」などの科目で表示するかは、事業者ごとの判断となり、保険料額の内訳として支援金額を示すことは法令上の義務ではありませんが、給与明細にその内訳を記載することが推奨されています。
(4) 賃金規程・給与控除の根拠の確認
支援金も「法定の社会保険料」に位置づけられるため、給与からの控除自体は労基法24条1項ただし書(法令に基づく控除)に該当します。
ただし、就業規則や賃金規程の「賃金からの控除」条文が、「社会保険料」等と包括的に書かれていれば、そのまま対応可能なことが多いです。
「健康保険料」、「厚生年金保険料」など限定列挙になっている場合は、支援金を含む趣旨であることが明確になるよう、条文表現の確認・見直しの検討余地があります。
(5) 従業員からの問い合わせ対応
想定される主な質問とポイントは以下のとおりです。
Q「子どもがいないのに、なぜ負担するのか」
A 全世代で少子化対策を支え、将来の社会保障の担い手を育てる仕組みであり、将来、高齢になったときに支える若い世代を育むという「支え合いの循環」に資するための負担である。
Q「子育て中なのに、さらに支援金を払うのか」
A 子育て世帯も含め、全員が広く薄く拠出する仕組みであり、その代わり、児童手当拡充・こども誰でも通園制度などを通じて、「こども1人あたり約146万円相当」の給付拡充が見込まれ、実質的には子育て世帯への還元される。
Q「将来どんどん料率が上がっていくのでは」
A 支援金は医療・介護保険料とは別枠で管理され、少なくとも当面は、高齢化に伴う自然増のように自動的に上昇していくものではないとされている。
子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁)
5.従業員への説明文(ひな型)
子ども・子育て支援金制度について、従業員へ説明する場合の文章のひな型をダウンロードできます。
赤字の箇所は、会社ごとの状況に合わせて、加工の上、ご利用ください。
また、案内文内の負担額は、協会けんぽ加入を前提としています。
協会けんぽ以外の場合は、負担額が異なりますので、更に修正の上、ご利用ください。