2025年6月より職場の熱中症対策が強化されているのはご存じでしょうか?
今までも、事業主には、職場に塩や飲料水を備えること等、労働者の熱中症対策を行うことが義務付けられていましたが、更に、熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐため、以下の対応を取ることが義務付けられました。
1 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
①「熱中症の自覚症状がある作業者」
②「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、
関係作業者に対して周知すること
2 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を
事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
熱中症を生ずる恐れのある作業とは、暑さ指数(WBGT)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるものを指します。
暑さ指数(WBGT)とは人体と外気との熱のやりとり(熱収支)に着目した指標で、人体の熱収支に与える影響の大きい ①湿度、 ②日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境、③気温の3つを取り入れた指標です。
暑さ指数の確認は、下記のリンク先のページを確認する他、指数が一定レベルを超えた際に通知するメール配信サービスもありますので、是非、ご活用ください。
また、熱中症症対策にエイジフレンドリー補助金の職場環境改善コース(熱中症予防対策プラン)が利用できる場合があり、空調服や移動式のスポットクーラー等が対象となる可能性があります。
ただし、60歳以上の労働者が利用するものが対象で、機器導入の約2カ月前には交付申請書(計画申請)を審査機関に提出することが必要で、計画的な準備が必要です。
詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
《参考リンク》
職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行)(富山労働局)
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/news_topics/oshirase/0706nechushokyoka.html
全国の暑さ指数(WBGT)(環境省)
https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_data.php
普及啓発用資材(熱中症予防のための情報資料提供サイト)
※外国語版含む熱中症の予防についてのリーフレットを提供
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/nettyuu/nettyuu_taisaku/pamph.html
令和7年度エイジフレンドリー補助金((一社)日本労働安全衛生コンサルタント会)