令和6年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率が、本年3月分(4月納付分)より新たな料率が適用されます。
都道府県により、料率が異なりますので、下記のリンク先をご確認ください。
任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
また、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、全国一律の介護保険料率(1.60%)が加わります。
令和6年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます(全国健康保険協会)
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