地震等による休業時の休暇利用等について

明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いいたします。

 

また、この度の震災に際し、被害にあわれました方につきましては心よりお見舞い申し上げます。

 

当事務所は近隣で液状化現象が確認されましたが、おかげさまで地震の影響は軽微でした。

しかし、今回の地震に伴い会社全体の臨時閉店、休業、そして従業員が個別に休むという事業所様もいらっしゃるのではないかと思います。

そこで、ケースごとの休暇利用等の対応を下記にまとめましたので、参考にして頂ければと思います。

 

また、災害等による臨時の必要がある場合、原則の法定労働時間を延⾧して、又は法定休日に働かせる特例があります。

詳しくは下記のリーフレットをご覧頂き、ご不明な点がございましたら、ご相談ください。

 

災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等について(厚生労働省)

 

https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/20200423.pdf

 

 

 

《ケース別対応方法》

① 地震により会社の機械や商品が破損、停電等により休業する場合

災害等によるやむをえない休業として、休業手当の支払いは不要です。

ただし、従業員の希望により、年次有給休暇としたり、会社独自の特別休暇を与えても構いません。

また、自社が被災したり、取引先が被災したために自社の工場を稼働できないために休業した場合は、その他の要件を満たすことで雇用調整助成金を申請することができます。

今回の震災に伴って特例措置が実施されており、地震に伴う経済上の理由により休業し、雇用調整助成金を申請する場合、本来、事前届け出が必要な計画届が事後提出でも良くなる等の要件が緩和されています。

2024年1月19日時点で、過去の災害時に特例で実施されていたクーリング期間の撤廃等は発表されていませんので、下記の厚生労働省のホームページ等で最新の情報をご確認ください。

 

雇用調整助成金(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_20200515.html

 

令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金 の特例措置を実施しています(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/001188847.pdf

 

 

② 地震後に従業員の安全確保のため念のため休業する場合

余震等の恐れはあるものの会社の営業自体は可能な状況で会社の判断で休業する場合は、休業手当の支払いが必要になります。

ただし、ケース①と同様に、従業員の希望があれば年次有給休暇としても構いません。

 

 

③ 被災地に居住する従業員が出社できず、会社を休む場合

この場合、会社独自の休暇制度が無い限り、欠勤又は従業員の希望により年次有給休暇を利用することになります。

また、慶弔金規定があれば、見舞金の支払いについても確認してください。