中小企業の賃金引上げを支援する業務改善助成金ですが、令和5年8月31日から拡充されました。
拡充は、①対象事業場の拡大、②賃金引き上げ後の申請、③助成率区分の見直しの3点です。
詳しくは下記をご覧ください。
最低賃金引き上げ前の申請を検討されているお客様はお早めにご相談頂けると幸いです。
業務改善助成金の制度が拡充されます!(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001140680.pdf
①対象事業場の拡大
当助成金の対象事業場は、「事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場」という要件があり、例えば地域別最低賃金が908円の場合、事業場での最低賃金(賃上げ前)が時給908~938円の範囲にあることが必要でした。
しかし、拡充により、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内まで認められ、先の例では908~958円まで認められるようになりました。
②賃金引き上げ後の申請
当助成金は、まず、賃金引き上げや設備投資等の計画について交付申請を行うことが要件となっており、申請に興味を持たれたお客様の中で、すでに賃金引き上げを実施していたため、申請できないという方もいらっしゃいました。
しかし、従業員数50人未満の事業場に限り、令和5年4月1日から12月31日 までに賃金引き上げを実施していれば、賃金引き上げ計画の提出は不要となりました。(※)
※賃金引き上げ結果、事業実施計画(設備投資等の計画)は必要です。
③助成率区分の見直し
助成率の区分が図のように見直されました。