8月7日付けで、富山地方最低賃金審議会から富山労働局長に、「富山県最低賃金の改正決定について」の諮問(本年7月3日付け)に対する答申があり、調査審議を重ねた結果、「時間額948円(前年+40円)とする」との結論に至ったもので、本年8月7日の富山地方最低賃金審議会で議決されました。
今後は、この答申を踏まえ、諸手続を経て、富山県最低賃金額を決定することとなります。
効力発生の日は、令和5年10月1日の予定です。
大幅なアップとなります。
時給者だけでなく、日給者、月給者についても時給加算額が最低賃金を下回らないかご確認ください。
リーフレット「富⼭県最低賃⾦の改正決定の答申がありました︕︕」(富山労働局)
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/001536997.pdf