令和5年度地域別最低賃金額改定の目安が発表されました

令和5年度の地域別最低賃金額改定の目安が発表されました。

各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク41円、Bランク40円、Cランク39円の3つの区分に分けられています。

 

今後は、各地方最低賃金審議会で調査審議の上、別最低賃金額が決定されます。

 

目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合の全国加重平均は1,002円となり、ついに1,000円を超えることになります。

 

この場合、全国加重平均の上昇額は41円(昨年度は31円)となり、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額となり、引上げ率に換算すると4.3%(昨年度は3.3%)となります。

 

賃金引き上げの際には、業務改善助成金を利用できる場合があります。

申請要件について、ご不明な点がございましたら、畠山労務管理事務所へお電話ください。

 

 

各都道府県に適用される目安のランク

※最終決定の額ではなく、中央最低賃金審議会が示した目安の額です。

 ランク    都道府県

A(41円)

埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪
B(40円) 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡
C(39円)  青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

 

令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34458.html

最低賃金額以上か確認するための計算方法

【計算方法】

(1) 時間給制の場合

時間給最低賃金額(時間額)

 

(2) 日給制の場合

日給÷1日の所定労働時間最低賃金額(時間額)

 

(3) 月給制の場合

月給÷1箇月平均所定労働時間最低賃金額(時間額)

 

(4) 出来高払制によって定められた賃金の場合

出来高払制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で割って時間当たりの金額に換算し、最低賃金額 (時間額)と比較します。

 

 

【最低賃金の計算から除外する賃金

最低賃金の計算からは次の賃金を除外します。

(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

(3)  時間外、休日、深夜割増手当

(4)  精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

 

賃金引き上げの際に利用できる助成金【業務改善助成金】

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

あくまで費用補助の助成金となりますので、設備投資等をおこなわない場合は申請できません。

 

また、「中小企業・小規模事業者であること」、「事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内であること」、「解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと 」の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立て、事業場ごとに申請いただきます。

 

つまり、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円を超える場合や、事前に計画書を提出せずに、設備投資等や賃金引き上げを行った場合も申請できませんので、ご注意ください。

※2023年8月31日に要件が拡充されています。詳しくは厚労省のサイトをご確認ください。

 

申請サポートは畠山労務管理事務所までご相談ください。

 

 

業務改善助成金(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html