新型コロナウイルス5類感染症への移行に伴う事業者の対応

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の位置づけが、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」から「5類感染症(季節性インフルエンザと同分類)」になりました。

この変更に伴い、従業員が新型コロナウイルスに感染した場合の会社としての対応が変わります。

 

まず、マスクについては、政府の考え方として、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断が基本となりますが、マスクの着用が効果的である場面などについては、マスクの着用が推奨されます。

 

 

次に、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルスの患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。

新型コロナウイルスが発症した場合、発症日の翌日から数えて5日間が経過し、かつ解熱および症状軽快から24時間経過するまでは外出を控えることが推奨されますが、外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。

 

通常、新型コロナウイルスに感染した従業員は病院の指示に従って仕事を休むことになり、欠勤とするか、年次有給休暇を利用するか従業員の希望に従って対応することになります。

(会社で勝手に年次有給休暇を取得したことにしてはいけません。)

感染した方が社会保険被保険者の場合、傷病手当金の申請をできる場合がありますので、従業員に案内してください。

 

また、ウイルスを保有すると思われる期間中に当該従業員が就業を希望した場合の対応ですが、就業規則に労働安全衛生法に基づく就労制限の規定があり、出勤により、感染拡大の恐れがある場合、会社は当該従業員の就業を制限することが可能です。

ただし、この場合、従来の陽性期間中とは異なり、当然に休業させることはできませんので、休業させると会社は当該従業員に休業手当を支給しなければいけませんので、ご注意ください。

 

 

新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/corona5rui.html

 

マスクの着用について(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kansentaisaku_00001.html

 

申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請について

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的に療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明の添付が不要となっていましたが、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄(申請書4ページ目)に医師の証明が必要となりますので、ご注意ください。
 

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について(協会けんぽ)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/covid_19/shinsei/