富山県の令和4年度最低賃金が決定しました

令和4年度の富山県最低賃金が908円(31円アップ)に決定しました。

令和4年10月1日から変更になります。

 

時給換算額を確認し、最低賃金を下回っていないかを確認して頂くことに加え、社会保険被保険者の賃金を引き上げた場合は、月額変更届に該当しないかもご確認ください。

 

また、9月1日から、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取り組みを支援するための「業務改善助成金」が拡充され、申請しやすくなりましたので、利用をご検討ください。

 

 

最低賃金・最低工賃(富山労働局)

https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/riyousha_mokuteki_menu/mokuteki_naiyou/saiteichingin_koutin.html

 

9月1日から原材料高騰等に対応するため「業務改善助成金」を拡充します(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27679.html

最低賃金額以上か確認するための計算方法

【計算方法】

(1) 時間給制の場合

時間給最低賃金額(時間額)

 

(2) 日給制の場合

日給÷1日の所定労働時間最低賃金額(時間額)

 

(3) 月給制の場合

月給÷1箇月平均所定労働時間最低賃金額(時間額)

 

(4) 出来高払制によって定められた賃金の場合

出来高払制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で割って時間当たりの金額に換算し、最低賃金額 (時間額)と比較します。

 

 

【最低賃金の計算から除外する賃金

最低賃金の計算からは次の賃金を除外します。

(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

(3) 時間外、休日、深夜割増手当

(4)  精皆勤手当、通勤手当及び家族手当