【重要】2022年10月施行の人事労務の改正情報まとめ

2022年10月に施行される人事労務に関連する改正情報をまとめました。

重要事項も多いため、ご確認頂き、変更漏れの無いよう、ご注意ください。

改正育児介護法の施行(産後パパ育休、育休の分割取得)

2022年10月より、子の出生後8週間以内に最大4週間の産後パパ育休が取得可能に なります。更に育児休業も2回まで分割取得が可能になります。

それに伴い、育児休業給付金の支給制度も変わります。

 

就業規則の改正が必要となる他、事業所が育児休業の取得支援をした場合、両立支援等助成金が申請できる場合がありますので、制度内容、対応方法についてご不明な点がございましたら、ご相談ください。

 

改正育児介護法 令和4年10月施行

 

育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

 

令和4年10月から育児休業給付制度が変わります(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838696.pdf

 

(出生時)育児休業申出書(記載例有り).doc
Microsoft Word 263.0 KB

従業員から会社へ育児休業の申し出をおこなう際の書類です。出生時育児休業の申し出にも対応しています。記載例付きです。


雇用保険料率の引き上げ

2022年10月より、雇用保険料率が下記の率となります。

年度の途中から保険料率が変更されるイレギュラーな取り扱いとなり、従業員、事業主ともに料率が上がりますので、給与ソフトの設定等を確認し、徴収漏れの無いよう、ご注意ください。

 

令和4年度 雇用保険料率

 

令和4年度雇用保険料率のご案内(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/000921550.pdf

最低賃金の引き上げ

令和4年度の地域別最低賃金が10月から引き上げとなります。

引き上げ額及び変更日は都道府県ごとに異なりますので、詳しくは下記のリンク先をご覧ください。

 

また、特定産業の事業場で働く基幹的労働者については、産業別最低賃金が適用されます。

地域別最低賃金とは別に定められていますので、詳しくは各都道府県労働局のHP等を ご確認ください。

 

 

令和4年度地域別最低賃金改定状況(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

社会保険制度の見直し

パート・アルバイト等の短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用拡大について

短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されます。従前の制度との変更点は以下のとおりです。

特定適用事業所(2022年10月以降新たに特定適用事業所に該当する事業所を含む)で、2022年10月から新たに被保険者となる従業員がいる場合は「被保険者資格取得届」等の提出が必要です。

対象

要件

平成2810月~

(現行)

令和410月~

(改正)

令和610月~

(改正)

事業所

事業所の規模

常時500人超

常時100人超

常時50人超

短時間労働者

労働時間

1週の所定労働時間が20時間以上

変更なし

変更なし

賃金

月額88,000円以上

変更なし

変更なし

勤務期間

継続して1年以上使用される見込み

継続して2カ月を超えて使用される見込み

継続して2カ月を超えて使用される見込み

適用除外

学生ではないこと

変更なし

変更なし

 

令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大(日本年金機構)

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html

 

社会保険適用拡大特設サイト

https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/

被保険者の適用要件(雇用期間が2カ月以内の場合)の見直し

2カ月以内の期間を定めて雇用される場合は、健康保険・厚生年金保険の適用除外となりますが、2022年10月からは、当初の雇用期間が2カ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、雇用期間の当初から健康保険・厚生年金保険に加入となります。

 

社会保険加入要件 2か月

 

リーフレット「厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の勤務期間要件の取扱いが変更になります」(日本年金機構)

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/kinmukikan_ri-huretto.pdf

育児休業等期間中の保険料の免除要件の見直し

2022年10月から短期間の育児休業等を取得した場合、育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上の育児休業等を取得した場合にも、保険料が免除されます。

賞与保険料は、1カ月を超える育児休業等を取得した場合に免除されます。(育児休業期間に月末が含まれるだけでは、社会保険料が免除されません。)

 

社会保険料免除

 

リーフレット「令和4年10月から育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます」(日本年金機構)

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/ikukyuumenjyo-ri-huretto.pdf