令和4年度の両立支援等助成金の変更点

職業生活と家庭生活が両立できる職場環境づくりを行う事業主を支援する「両立支援等助成金」について、令和4年度から、「出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)」及び「育児休業等支援コース」の制度内容が変更になります。

 

今年度と同じ取り組みでは、申請要件を満たさない場合がありますので、4月1日以降に公開される支給要領をご確認の上、申請を検討して頂ければと思います。

 

※令和4年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、今後、変更される可能性があることにご注意ください。

 

 

両立支援等助成金 (出生時両立支援コース、育児休業等支援コース)が令和4年度から変わります(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/000913266.pdf

出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金

男性労働者が育児休業を取得した場合(内容見直し)

《主な要件》

・育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること。

・男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。

・育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。

※育児休業取得者の業務を代替する労働者を 新規雇用(派遣を含む)した場合、加算して支給(代替要員加算)。 

 

《対象》

中小企業のみ

 

《助成額》

20万円(1事業主1回限り)

※代替要員加算:20万円(代替要員が3人以上の場合45万円)

 

男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合(新設)

《主な要件》

・第1種の支給を受けていること。

・育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること。

・育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。

・男性労働者の育児休業取得率が、第1種の支給を受けてから3事業年度以内に30%以上上昇していること。

・育児休業を取得した男性労働者が、第1種の申請に係る者の他に2名以上いること。 対象

 

《対象》

中小企業のみ

 

《助成額》

育児休業取得率が30%以上上昇したのが、第1種の支給を受けてから

・1年以内:60万円<75万円>

・2年以内:40万円<65万円>

・3年以内:20万円<35万円>

※<>内は、生産性要件を満たした場合の支給額。

 

育児休業等支援コース

《主な要件》

●業務代替支援 【新規雇用】

・育児休業取得者を原職等に復帰させる旨を就 業規則等に規定すること。

・労働者が3ヶ月以上の育児休業を取得すること。

・上記労働者を原職等に復帰させ、さらに6ヶ月以上継続雇用すること。

・育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規雇用(派遣を含む)すること。

 

【手当支給等】

・育児休業取得者を原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定すること。

・労働者が3ヶ月以上の育児休業を取得すること。

・上記労働者を原職等に復帰させ、さらに6ヶ月以上継続雇用すること。

・育児休業取得者の業務を社内の他の労働者に代替させ、業務の見直し、効率化を行うとともに、当該業務を代替した労働者に対して増額して賃金を支払うこと。

 

※【新規雇用】【手当支給等】ともに、育児休業取得者が有期雇用労働者の場合、加算して支給(有期雇用労働者加算)。 

 

《対象》

中小企業のみ

 

《助成額》

●業務代替支援

【新規雇用】 47.5万円<60万円>

【手当支給等】 10万円<12万円>

有期雇用労働者加算:9.5万円<12万円>

1事業主当たり1年度10人まで5年間支給

●職場復帰時 28.5万円<36万円>

 ※<>内は、生産性要件を満たした場合の支給額。