令和4年4月から現物給与の価額が改正されます

報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる現物給与の価額は、厚生労働大臣が定めることとされていますが、この現物給与の価額が令和4年4月1日より改正されます。

 

現物給与価額の改正は、固定的賃金の変動に該当しますので、社会保険の月額変更届が必要になる場合があります。

 

価額は都道府県ごとに異なっており、全ての都道府県の価額が変更されますので、詳しくは下記のリンク先のリーフレットをご確認ください。

 

 

令和4年4月から現物給与の価額が改正されます(日本年金機構)

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.html