国民健康保険加入者がコロナウイルスに感染した場合の傷病手当金

国民健康保険の加入者のうち、会社等に勤めている人で新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われるため、労務に服することができなくなり、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった等の要件を満たした場合、申請を行うと、傷病手当金が支給されます。

 

この制度は特例的なものであり、適用期間は、令和2年1月1日から令和4年3月31日までとなっています。

(延長される場合もありますので、最新の情報をご確認ください。)

 

申請先は各市町村となっており、申請要件や方法に違いがある場合がありますので、詳しくは各市町村のホームページや窓口にお問い合わせください。

 

 

国民健康保険加入者の傷病手当金の支給について(高岡市)

https://www.city.takaoka.toyama.jp/hoken/kurashi/coronagenmen/kokuhoshoubyou.html#Q1

※詳しい制度内容、申請方法は、お住まいの市町村にお問い合わせください。