令和4年1月から追加の任意継続被保険者の任意資格喪失について

任意継続

令和4年(2022年)1月1日より、任意継続被保険者が、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を保険者に申し出た場合には、その申出が受理された日の属する月の翌月1日に任意継続被保険者の資格を喪失することができるようになります。

 

今まで任意継続被保険者の資格喪失は、資格取得から2年経過した場合や、保険料の納め忘れ、他の健康保険に加入した場合などに限られていましたが、今回、任意で資格を喪失することができるようになりました。

 

そのため、家族の被扶養者になるために資格を喪失するということが可能になります。

 

一度、おこなった任意の資格喪失手続きは、本人の錯誤により申請が行われたなど手続き自体に瑕疵が無い限り、申出の取り消しは認められませんので、ご注意ください。

 

 

全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を 改正する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関する Q&Aの送付について(P7~)(厚生労働省保険局保険課)

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211115S0010.pdf

令和4年度の標準報酬月額の上限

令和4年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、30万円となります。(令和3年度から変更はありません)

 

協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、下記の①、②のどちらか少ない額と規定されており、②の額である30万円が上限となっています。

 

① 資格を喪失した時の標準報酬月額

② 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

 

 

令和4年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について(協会けんぽ)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r3-12/31225_01/