白ナンバーの自動車を使用する事業者のアルコールチェックが義務化に

アルコールチェック義務化

(2022/7/27更新)

 

緑ナンバーのトラックやタクシーなどに実施が義務付けられているアルコールチェックですが、2022年4月より、改正道路交通法施行規則が施行され、一定台数以上の白ナンバーの自動車を使用する使用者においても、安全運転管理者によるアルコールチェックが義務となります。

 

具体的には、安全運転管理者の業務として、2022年4月からは運転前後の運転手の状態を目視等で確認し、2022年10月からはアルコール検知器を用いての確認が義務付けられます。

→2022年10月からのアルコール検知器を用いての確認は、検査器の供給が十分でないことから延期される予定となりました。(2022年7月現在)

 

 

施行時期が近づきますと、アルコール検知器の需要の高まりにより、すぐには入手できない可能性があり、計画的な準備が必要かと思います。

 

詳しくは、下記のリーフレットや都道府県警察のホームページをご確認頂いたり、警察署にお問い合わせください。

 

 

リーフレット「事業所の飲酒運転根絶取組強化!」(警察庁)

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/ankanleaflet.pdf

 

安全運転管理者制度について (自動車を使用する事業者の方へ)(富山県警察)

https://police.pref.toyama.jp/6115/anzen/koutsuuanzen/kj00016562.html

 

酒気帯び確認の方法に関するQ&A(岩手県警察)

https://www.pref.iwate.jp/kenkei/_res/projects/project_kenkei/_page_/003/001/168/qa.pdf

安全運転管理者について

選任基準

「乗車定員が11人以上の自動車1台以上」又は、「その他の自動車5台以上」を使用する使用者は、自動車を使用する本拠(事業所等)ごとに安全運転管理者を選任しなければいけません。

※選任は2022年4月からではありません。選任基準を満たしている場合、速やかに選任する必要があります。

 

引用:リーフレット「事業所の飲酒運転根絶取組強化!」(警察庁)

業務内容

・交通安全教育

・運転者の適性等の把握

・運行計画の作成

・交代運転者の配置

・異常気象時等の措置

・点呼と日常点検

・運転日誌の備え付け

・安全運転指導

届け出

安全運転管理者等を選任した時は、その日から15日以内に事業所を管轄する警察署に必要書類を提出する必要があります。(オンラインによる届け出も可能です。)

当事務所では届け出のサポートは行っておりませんので、ご了承ください。

アルコールチェックの記録表

アルコールチェックを行った場合は、下記の事項を記録する必要があります。

様式は問われません。

 

1.確認者名

2.運転者

3.運転者の業務に係る自動車のナンバーまたは識別できる記号番号等

4.確認の日時

5.確認の方法 「対面」または「対面でない場合の具体的方法」

(令和4年10月1日からは、「アルコール検知器の使用の有無」が必要)

6.酒気帯びの有無

7.指示事項

8.その他必要な事項

 

 

下記の一覧表は、自由にご利用頂けます。

ダウンロードの際には、免責事項をお読みください。

 

運転前後の酒気帯び確認結果一覧表.xlsx
Microsoft Excel 23.8 KB