雇用保険マルチジョブホルダー制度がスタートします(令和4年1月~)

現在、雇用保険は1事業所で週20時間以上の就労があることが加入要件となっていますが、令和4年(2022年)1月より65歳以上の方が、2事業所でそれぞれ31日以上の雇用見込みがあり、合計して週20時間以上の就労がある場合に雇用保険に加入できる「雇用保険マルチジョブホルダー制度」がスタートします。

 

この雇用保険加入は、従業員本人がおこなうものになりますが、個々の事業者は従業員に対して就労証明を渡したり、雇用保険料の徴収、年度更新時の申告が必要になりますので、リーフレットやQ&Aをご確認の上、ご対応ください。

 

 

雇用保険マルチジョブホルダー制度について(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html

 

Q&A~雇用保険マルチジョブホルダー制度~(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html

 

雇用保険マルチジョブホルダー制度とは

✅ 雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して雇用保険の適用対象者の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

 

✅ マルチ高年齢被保険者であった方が失業した場合には、一定の要件を満たせば、 高年齢求職者給付金(被保険者であった期間に応じて基本手当日額の30日分または 50日分の一時金)を受給することができるようになります。 

雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用対象者

マルチ高年齢被保険者となるには、労働者が以下の要件をすべて満たすことが必要です。

 

① 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること

② 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間 未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること

③ 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

 

雇用保険マルチジョブホルダー制度