令和4年10月からの改正育児休業給付制度について

男性 イクメン 育児休業取得

(令和3年12月16日改正)

 

育児・介護休業法の改正により、令和4年10月から、育児休業の2回までの分割と、産後パパ育休(出生時育児休業)の制度がスタートします。

育児休業がより柔軟に取得しやすくなりますので、育児休業が増えることが予想されます。

事前に制度内容を確認し、規則の改正や社内の体制を整えましょう。

改正育児休業法(令和4年10月)

改正①:育児休業の分割取得

■ 1歳未満の子について、原則2回の育児休業まで、育児休業給付金を受けられるようになります。

■ 3回目以降の育児休業については、原則給付金を受けられませんが、以下の例外事由に該当する場合は、この回数制限から除外されます。

■ また、育児休業の延長事由があり、かつ、夫婦交代で育児休業を取得する場合(延長交代)は、1歳~1歳6か月と1歳6か月~2歳の各期間において夫婦それぞれ1回に限り育児休業給付金が受けられます。 

改正②:産後パパ育休(出生時育児休業)

子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる産後パパ育休制度が創設されます。

産後パパ育休を取得した場合に、出生時育児休業給付金が受けられます。 

 

 

《支給要件》

・休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業している時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること。

・休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業している時間数が80時間)以下であること。

※ 28日間の休業を取得した場合の日数・時間です。28日間より短い場合は、その日数に比例して短くなります。 

 

《支給額》

・休業開始時賃金日額(原則、育児休業開始前6か月間の賃金を180で除した額)×支給日数×67%

※ 支給された日数は、育児休業給付の支給率67%の上限日数である180日に通算されます。

 

 

リーフレット「令和4年10月から育児休業給付制度が変わります」(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838696.pdf

 

令和3年改正育児・介護休業法に関する Q&A (令和3年 11 月 30 時点)

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000860549.pdf

 

就業規則の改正について

育児・介護休業法改正に伴い、就業規則の改正に加え、労使協定の変更が必要になる場合があります。

また、育児介護法は度々、改正が行われており、従業員が閲覧した就業規則が制度改正未対応であった場合、古い情報によって制度利用が妨げられる場合がありますので、随時、内容を更新する必要があります。

規程や協定書の変更につきましては、畠山労務管理事務所までご相談ください。