富山県最低賃金の改定「時間額877 円(前年+28 円)」(令和3年10月~)

富山県最低賃金 令和3年10月

(2021/9/1更新)

 

8月5日の富山地方最低賃金審議会にて、令和3年の富山県の地域別最低賃金が「時間額877 円(前年+28 円)」と議決されていましたが、正式に令和3年10月1日から改定されることが発表されました。

時間給の方だけでなく、日給、月給の方についても時間給換算で最低賃金を下回っていないかご確認ください。

 

全国の最低賃金一覧も公開されましたので、下記のリンクをご参照ください。

(発行年月日は地域によって異なっていますので、ご注意ください。)

 

また、中小企業・小規模事業者の生産性向上に役立つ設備等への投資を行い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げをおこなう場合、「業務改善助成金」を申請できる場合があります。最低賃金引き上げ前に、前倒しして賃金アップを検討してみてはいかがでしょうか。

 

最低賃金額以上か確認するための計算方法

【計算方法】

(1) 時間給制の場合

時間給最低賃金額(時間額)

 

(2) 日給制の場合

日給÷1日の所定労働時間最低賃金額(時間額)

 

(3) 月給制の場合

月給÷1箇月平均所定労働時間最低賃金額(時間額)

 

(4) 出来高払制によって定められた賃金の場合

出来高払制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の  請負制によって労働した総労働時間数で割って時間当たりの金額に換算し、最低賃金額 (時間額)と比較します。

 

 

【最低賃金の計算から除外する賃金

最低賃金の計算からは次の賃金を除外します。

(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

(3) 時間外、休日、深夜割増手当

 

(4)  精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

 

 

令和3年度地域別最低賃金一覧(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

 

富山県最低賃金の改正の答申がありました(富山労働局)

https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/000934292.pdf

 

「富山県最低賃金」が時間額877円に(富山労働局)

https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/news_topics/oshirase/saichinkaitei_R0310.html

 

業務改善助成金(厚生労働省)

ttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html