最低賃金を引き上げた場合の雇用調整助成金の要件緩和

令和3年10月から12月までの3ヶ月間の休業に対する雇用調整助成金等の申請要件ですが、業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、休業規模要件(1/40以上)を問わず支給する予定であることが発表されました。

 

以下の①及び②の条件を満たす場合は、小規模の休業(1/40未満)も対象となります。

 

① 令和3年10月から3ヶ月間の休業について、業況特例又は地域特例の対象となる中小企業(令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合に限る。)であること。

 

② 事業場内最低賃金(当該事業場における雇入れ3月を経過した労働者の事業場内で最も低い時間あたりの賃金額。地域別最低賃金との差が30円未満である場合に限る。)を、令和3年7月16日以降、同年12月までの間に、30円以上引き上げること。 

 

 

最低賃金を引き上げた中小企業における 雇用調整助成金等の要件緩和について(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000813239.pdf