育児・介護休業法が改正されました(令和4年4月から段階的に施行)

令和4年施行 育児介護法改正

(2021年12月1日更新)

 

令和3年6月に育児・介護休業法等が改正されました。

産後パパ育休制度の創設や個別周知等の義務化など、制度への対応はもちろん、男性の育児休業取得者が増えることに備えて業務体制の見直しも必要になることが予想されます。

 

また、今回の改正で、妊娠・出産の申し出をしたこと、産後パパ育休の申し出・取得、産後パパ育休期間中の就業を申し出・同意しなかったこと等を理由とする不利益な取り扱いも禁止され、事業主には、上司や同僚からのハラスメントを防止する措置を講じることが義務付けられています。 

 

令和4年4月1日から段階的に施行され、就業規則の改正も必要になりますので、制度内容をご確認の上、ご対応ください。

 

改正育児介護休業法に関するご質問や就業規則の改正は、畠山労務管理事務所までご相談ください。

 

 

育児・介護休業法について(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

 

育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf

 

令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A (令和3年11月30時点)  

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000860549.pdf

改正の概要

1.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化(令和4年4月1日施行)

《育児休業を取得しやすい雇用環境の整備》

育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。

 

① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施

② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)

③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供

④ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

 

 

《妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置》

本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。

 

① 育児休業・産後パパ育休に関する制度

② 育児休業・産後パパ育休の申し出先

③ 育児休業給付に関すること

④ 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い 

 

2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(令和4年4月1日施行)

 

育児休業取得における「引き続き雇用された期間が1年以上」という要件を撤廃しなければいけません。ただし、労使協定の締結により除外することが可能です。

就業規則の見直しが必要です。 

 

3.産後パパ育休(出生時育児休業)の創設(令和4年10月1日施行)

産後パパ育休(出生時育児休業)は、通常の育児休業とは別に子の出生後8週間以内に4週間まで取得ができる制度です。

産後パパ育休も育児休業給付(出生時育児休業給付金)の対象で、休業中に就業日がある場合は、就業日数が最大10日(10日を超える場合は就業している時間数が80時間)以下である場合に、給付の対象となります。 

就業規則の見直しが必要です。 

 

4.育児休業の分割取得(令和4年10月1日施行)

育児休業について、分割して2回まで取得することができるようになります。

就業規則の見直しが必要です。 

 

5.育児休業取得状況の公表の義務化(令和5年4月1日施行)

従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。