年金手続きの押印が原則廃止に(令和2年12月25日~)

令和2年12月25日より、下記の書類を除き、年金手続きの申請・届出様式の押印が廃止されます。

押印欄のある旧様式も利用できますが、押印は必要ありません。

 

下記の書類については、引き続き押印が必要ですので、ご注意ください。

 

・国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書

・国民年金保険料口座振替辞退申出書

・委任状(年金分割の合意書請求用)

・公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

 

 

令和2年12月25日より年金手続きの押印を原則廃止します(日本年金機構)

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202012/20201225.html