令和3年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は変更無し

令和3年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は「30万円」で、令和2年度から変更はありません。
任意継続は、資格を喪失した時の標準報酬月額と上限額を比較し、どちらか少ない額をもとに保険料が計算されます。

 

 

【健康保険】令和3年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について (協会けんぽ)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r2-12/11225_01/