障害者の法定雇用率が引き上がります(令和3年3月~)

国では障害者の方の雇用機会を一般労働者と同じ水準で確保するため、常用労働者の数に対する割合(障害者雇用率)を設定しており、事業主等は法定で定めた雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。

 

その法定雇用率について、令和3年3月1日より、下記の通り、0.1%引き上げられることになりました。

 

対象となる民間企業の事業主の範囲についても、従業員45.5人以上から43.5人以上に拡大されますので、ご注意ください。

対象事業主におかれましては、毎年6月1日時点の障害者の雇用状況について、報告書の提出が必要になります。

 

また、障害者の方の雇用や職場定着を支援策として、様々な雇用関係助成金が用意されています。

下記の雇用関係助成金検索ツールで検索できますので、ご利用頂き、制度内容や申請についてご不明な点がございましたら、お問い合わせ頂けると幸いです。

 

 

リーフレット「令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります」(厚生労働省)

https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/000754069.pdf

 

雇用関係助成金検索ツール(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index_00007.html#ppp