退職後の健康保険はどうする?3つの選択肢を解説!

疑問に答えます

 

 社会保険適用事業所に従事されていた方は、協会けんぽ等の健康保険の資格を喪失しますので、何らかの健康保険に加入する必要があります。そこで、退職後の健康保険について、どのような選択肢が良いか、3つの選択肢をご説明いたします。

1.家族(被保険者)の被扶養者になる

 第一の選択肢は、健康保険の被保険者となっている家族の被扶養者になるという選択肢です。しかし、被扶養者になるには要件があり、誰もがなれるわけではありません

 協会けんぽで被扶養者になる場合は住民票が日本国内にあり、今後の見込み年収が130万円(現在60歳以上の方と障害者の方は180万円未満)未満で、同居の場合は被保険者であるご家族の年収の半分以下(別居の場合は年収がご家族の仕送り額より少ない)であることが要件です。雇用保険から基本手当(失業保険)を受けている場合、日額が3,612円未満であれば被扶養者になることができます。健康保険組合の場合、要件が異なる場合がありますので、ご家族がお勤めの事業所にお尋ねください。

 

被扶養者の同居・別居別の必要条件の解説
同居・別居別の必要条件解説

 

 しかし、被保険者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)や父、母、祖父母、曽祖父母、兄弟姉妹、子、孫などは別居であっても上の図の別居の①~③全てを満たしていれば、被扶養者になることができますが、 上記以外の方は同居していることが第一条件になるので、上の図の同居かつ①~③全てを満たしていなければ、被扶養者になることができません。

同居・別居どの条件が必要なのか分かる解説図
3親等内の親族図

※青色マスの方が別居でも被扶養者になれる方、白色マスが同居が第一条件に必要な方です。

 

2.任意継続健康保険

 社会保険の被保険者期間が、退職日まで2ヶ月以上あった方は、本人の希望により退職後も最長2年間、任意継続被保険者となることができます。保険料は事業主との折半額ではなく全額を負担することになりますが、出産手当金と傷病手当金以外の保険給付を受けることができます。

 手続きは退職日の翌日から20日以内に、「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を住所地の協会けんぽ又は加入していた健康保険組合に提出します。なお、被扶養者がいる場合には、生計維持や同一世帯に関する証明として別に書類が必要になります。

 

任意継続被保険者資格取得申出書はコチラからダウンロードできます(協会けんぽHP)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat240/r55/

 

3.国民健康保険

 上記2つを希望されない方は国民健康保険に加入する必要があります。お住まいの市区町村によって保険料、必要書類に違いがありますので、市役所の国民健康保険担当窓口へお尋ねください。

 

退職後の健康保険の選び方フローチャート

退職後の健康保険 選択フローチャート

Q&A

Q1.扶養者が多数いるときはどの健康保険に加入するのがよいか

A1.一般的に任意継続健康保険がよいと思われます。

 任意継続では1人分の保険料で全ての被扶養者の保険料が賄われますが、国民健康保険には扶養という概念がないため被扶養者の人数分の保険料が必要となります。そのため任意継続を選択するほうが一般的に保険料が安くなります。詳しい国民健康保険料が知りたい場合はお住まいの市役所へお尋ねください。

 

Q2.被扶養者になれないとき国民健康保険と任意継続健康保険どちらに加入するのがよいか

A2.条件によります。

 任意継続で支払う保険料は、退職時の標準報酬月額を基に計算されますが、退職時の標準報酬月額が30万円を超えていた場合は、標準報酬月額は30万円(令和2年度)で計算されます。そのため、標準報酬月額が30万円以上の方は保険料が国民健康保険よりも安くなる可能性がありますが、2年間同じ保険料が続きますので、退職後1年間の収入が低い場合は、毎年保険料が更新される国民健康保険のほうが2年目から安くなる場合があります。なお、一度でも滞納すると任意継続健康保険の資格を失い、もう一度資格取得ができませんのでお気を付けください。