協会けんぽへの一部届書が事業主の押印・署名が不要に(令和2年9月29日~)

令和2年9月29日より協会けんぽへの提出する一部の届書等について事業主の押印が不要になります。

押印が不要になる届出がある一方、傷病手当金支給申請書及や出産手当金支給申請書等は原則、押印が必要となるなど、届書によって取り扱いが異なりますので、詳しくは下記の表及び、協会けんぽのホームページをご覧ください。

 

 

協会けんぽへの届書等の取扱いについて(協会けんぽ)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r2-9/2020092901/

 

 

押印又は署名の必要性の有無がある届書一覧
押印又は署名が必要な届書一覧