令和2年9月29日より協会けんぽへの提出する一部の届書等について事業主の押印が不要になります。
押印が不要になる届出がある一方、傷病手当金支給申請書及や出産手当金支給申請書等は原則、押印が必要となるなど、届書によって取り扱いが異なりますので、詳しくは下記の表及び、協会けんぽのホームページをご覧ください。
協会けんぽへの届書等の取扱いについて(協会けんぽ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r2-9/2020092901/
富山県高岡市の社会保険労務士(社労士)
TEL.0766-25-3781
受付時間 8:30〜17:30 土日・祝日除く
令和2年9月29日より協会けんぽへの提出する一部の届書等について事業主の押印が不要になります。
押印が不要になる届出がある一方、傷病手当金支給申請書及や出産手当金支給申請書等は原則、押印が必要となるなど、届書によって取り扱いが異なりますので、詳しくは下記の表及び、協会けんぽのホームページをご覧ください。
協会けんぽへの届書等の取扱いについて(協会けんぽ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r2-9/2020092901/
社会保険労務士法人 畠山労務管理事務所
〒933-0941
富山県高岡市内免2-6-21
TEL:0766-25-3781