複数の会社等に雇用されている労働者の方々への労災保険給付が変わります

2020年9月1日以降、怪我や病気により労災保険給付を受ける場合、複数の会社で勤務している方については、全ての勤務先の賃金額を合算した額を基礎として給付額等が決定されるようになります。また、脳・心臓疾患や精神障害の認定においても、ケースによっては全ての勤務先の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できるかどうかを判断することになります。

副業を推進する動きがある中で、従業員の副業先及びそこでの働き方についての確認が必要になっています。

 

この改正により、申請書の様式も変更されていますので、手続き時には新様式をダウンロードしてください。

 

 

労働者災害補償保険法の改正について~複数の会社等で働かれている方への保険給付が変わります~(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihukugyou.html

 

ダウンロード用(OCR)様式(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/03.html

 

複数の会社等に雇用されている労働者の方々への 労災保険給付が変わります