コロナウイルスの影響による自己都合退職者は、失業保険の給付制限はありません

新型コロナウイルスの影響により自己都合離職された方は、正当な理由のある自己都合離職として給付制限を適用しないこととなっています。
令和2年2月25日以降に、以下の理由により離職した方は「特定理由離職者(※)」として、雇用保険求職者給付の給付制限を受けません。

既に給付制限期間中の方も、給付制限期間が適用されない特例措置があります。

 

更に、令和2年5月26日以降に新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた特定受給資格者※1及び特定理由離職者※2(雇止めの場合に限る)に該当する方は、雇用保険の基本手当の給付日数が延長される特例も設けられていますので、下記のリーフレットもご確認ください。

 

※特定理由離職者とは、正当な理由で自己退職した離職者のことで、通常の自己退職であれば、3カ月給付制限がありますが、その給付制限が適用されません。

 

 

《コロナウイルスの影響により「特定理由離職者」となるケース》
①同居の家族が新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより看護または介護が必要となったことから自己都合離職した場合

②本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合

③新型コロナウイルス感染症の影響で子(小学校、義務教育学校*1、特別支援学校*2、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る)の養育が必要となったことから自己都合離職した場合
*1 小学校課程のみ  *2 高校まで

 

 

新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例のお知らせについて(富山労働局)

https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/kyufunotokurei_00124.html

 

リーフレット「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について」(厚生労働省)

https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/content/contents/020616tottorikobetuenncyoukyuufu.pdf