(令和3年2月24日更新)
このページでは要件が緩和されている令和2年4月1日~令和3年4月30日までの緊急対応期間における雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金の申請方法について説明しています。
緊急対応期間における雇用調整助成金とは?
新型コロナウイルスの影響で売り上げ等が減少し、雇用保険に加入している従業員を休業させた場合、要件に該当すると雇用調整助成金が支給されます。
令和2年4月1日~令和3年4月30日までを緊急対応期間として位置づけ、申請様式や添付資料の簡略化や、計画届が不要となるなど、申請要件が緩和されています。
雇用保険被保険者以外(役員は対象外)の従業員を休業させた場合には緊急雇用安定助成金が利用できます。(申請書が異なります。)
申請される場合は、まず、リーフレットやガイドブックで申請の流れと要件を確認してください。
リーフレット「はじめての雇用調整助成金」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000632992.pdf
雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000644877.pdf
申請の流れ
申請は下記の流れで行ないます。
1⃣ 申請要件、生産指標の確認
まず、ガイドブックや支給要領等で対象となる休業の要件や、売上等が5%以上低下しているか生産指標を確認します。
生産指標の比較月の要件が変わり、休業の初日の属する月又は、その前月、前々月とのうちいずれかの月と、その前年同月や前年同月、又は直近の1年間の適当な月と比較することになりました。詳しくはこちらのリーフレットをご覧ください。
売上等の比較は、初回の申請時のみ必要で、2回目以降は必要ありません。
2⃣ 申請に必要な資料の事前確認
申請時には下記の資料は最低限、必要になります。これらの書類で「所定労働日に休業し、休業手当を支払っていること」を確認します。
これらの書類が無い、所定労働日が曖昧、つじつまが合わないといった場合には申請が難しくなります。
① 就業規則や労働条件通知書
② 出勤簿やタイムカード
シフト制の場合は勤務カレンダーやシフト表
③ 賃金台帳
3⃣ 労使協定の作成
休業の時期、対象者、休業手当の計算方法等について労使間で休業協定を締結します。一斉短時間休業を行わない場合は短時間休業の規定は不要です。
教育訓練を行う場合は、教育訓練協定書も取り交わしてください。
4⃣ 休業の実施
雇用調整助成金の対象となる休業は、次の①~⑥のすべてを満たす必要があります。
① 労使間の協定によるものであること。
② 事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に行われるものであること。
※今回のコロナウイルスの影響による雇用調整助成金は、令和3年6月30日までは、1年を超えて引き続き受給できます。
詳しくはこちらのリーフレットをご覧ください。
③ 判定基礎期間における対象労働者に係る休業の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定労働延日数の1/40大企業の場合は1/30 )以上となるものであること(休業等規模要件 。
(例)判定基礎期間における所定労働延日数が22日、「所定労働時間」が1日8時間の事業所において、10人の労働者が1日ずつ休業をする場合、「休業延べ日数」は10人×1日゠10人日となります。この場合、10/220>1/40となるため、当該要件を満たすこととなります。
※小規模事業主用の申請では、判定基礎期間において従業員2人あたり1日以上の休業があれば対象となります。
④ 休業期間中の休業手当の額が、労働基準法第26条の規定(平均6割以上)に違反していないものであること。
⑤ 所定労働日の所定労働時間内において実施されるものであること
⑥ 所定労働日の全1日にわたるもの、または所定労働時間内に当該事業所における部署・部門ごとや、職種・仕事の種類によるまとまり、勤務体制によるまとまりなど一定のまとまりで行われる1時間以上の短時間休業または一斉に行われる1時間以上の短時間休業であること。
短時間休業をおこなう場合は、こちらのリーフレットもご覧ください。
5⃣ 支給申請
申請書や要件は、小規模事業主(従業員数が約20名以下)かそれ以上か、
休業対象者は雇用保険被保険者か雇用保険被保険者以外か、
更に教育訓練をおこなった場合の5種類の申請書に分かれおり、
助成額の計算方法等も異なっています。
休業対象者や休業の状況に適合する申請マニュアルと申請書を厚生労働省のサイトからダウンロードし、添付書類等をご確認ください。
雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウイルス感染症対策特例措置用)(厚生労働省)
申請期限は、各支給対象期間の末日の翌日から2か月以内です。
申請期限を過ぎなければ、2か月分まとめて申請することも可能です。
特例により、申請期限が変更となる場合もありますので、申請マニュアル等をご確認ください。
《申請書の区分》
小規模事業主向け (従業員が概ね20名以下、 個人事業主) |
中・大企業向け | |
雇用保険被保険者 |
小規模事業主向け 雇用調整助成金申請書 |
中・大企業向け 雇用調整助成金申請書 |
雇用保険被保険者 以外 |
小規模事業主向け 緊急雇用安定助成金申請書 |
中・大企業向け 緊急雇用安定助成金申請書 |
教育訓練を実施 (雇用保険被保険者 のみ対象) |
教育訓練実施時の小規模事業主向け 雇用調整助成金申請書 |
中・大企業向け
雇用調整助成金申請書 |
小規模事業主は概ね従業員数20人以下の事業所や個人事業主を想定していますが、小規模事業主であっても中・大企業向けの申請書を利用しても構いません。
「雇用調整助成金(雇用保険被保険者用)」と「緊急雇用安定助成金(雇用保険被保険者以外用)」は、休業対象者が異なり、使い分けなければいけませんので、ご注意ください。
休業手当の計算方法
平均賃金、休業手当の計算方法は下記のリーフレットをご覧ください。
休業手当は、労働基準法で定められている平均賃金の60%以上であれば、ガイドブックの協定書の例に従って「月額÷月の平均所定労働日数×〇%」や「時間給×○%」とした方が休業手当を計算しやすくお勧めです。
リーフレット「労働基準法ワンポイント解説 平均賃金」(大阪労働局)
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/var/rev0/0109/4772/280823-1.pdf
雇用調整助成金申請時の注意点
雇用調整助成金は、解雇を行った場合でも支給率は下がりますが、その他の要件を満たせば支給対象となります。
ただし、休業における判定基礎期間について、同一の賃金等の支出について、他の助成金を受給している場合は、支給対象となりません。
他の助成金を受けている場合や、他の助成金を受けようと考えている場合は、労働局にご確認ください。
また、不正受給の防止を図るために、労働局では休業等の実施計画届を提出した事業所に対し、立入検査を実施することとしており、違反者には延滞金を加えた返金請求、事業主名の公表等の対応がとられます。
助成金の申請サポートはお任せください
畠山労務管理事務所では雇用調整助成金の申請サポートをおこなっております。
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