(令和5年2月14日更新)
新型コロナウイルス感染症による小学校等の休業等により、仕事を休まざるを得なくった従業員に有給休暇を取得させた場合に、会社は「小学校休業等対応助成金」を申請できます。
申請対象期間が延長され、令和3年8月1日から令和5年3月31日までに取得した休暇が対象となります。
当助成金は度々、延長されておりましたが、令和5年3月31日までの休暇を対象としし、終了となります。
※申請期限は令和5年5月31日です。
申請のポイントをまとめましたので、参考にして頂ければ幸いです。
ご不明な点がございましたら、畠山労務管理事務所へお電話等でお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金は 3月31日をもって終了予定です(厚生労働省)
対象となる子供
対象となる子どもは、「新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子ども」や、「新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども」です。
臨時休校となった子どもだけでなく、新型コロナウイルスに感染した又は感染した可能性があり、念のために休ませた場合も対象となります。
また、医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子どもも対象となります。
健康であるにも関わらず、小学校等が休業していない、特別な措置で欠勤を認めているわけでもないといった状況で、自主的に登校を自粛した場合は対象になりません。
小学校等には、小学校の他、幼稚園、保育所、認定こども園、特別支援学校、放課後児童クラブ等が含まれます。
幼稚園等、臨時休業の要請対象とはなっていないところでも、自主的に休業した場合は対象となります。
対象となる保護者
親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する労働者が対象になります。
孫の世話をする労働者も対象となります。
更に、雇用保険の被保険者に限らず、非正規雇用(派遣・有期・パート)の労働者も対象になります。
ただし、申請日時点において1日以上勤務したことのある者であることが条件です。
対象となる休暇
対象となる休暇は、「対象の子どもを世話するために保護者が令和3年8月1日~令和5年3月31日までに取得した労働基準法上の年次有給休暇でない有給の休暇」です。
小学校の臨時休業等による休暇取得の場合は、日曜日や祝日、春休みなど、学校が元々休みの日に取得した休暇は対象となりません。
一方で、コロナウイルスに感染又は感染した恐れがある子どもの世話をするための休暇については、春休み等、学校等の休日に取得した場合も対象となります。
休暇に関して就業規則への規定は必須ではありませんが、年次有給休暇の場合に支払う賃金の額と同額以上の手当を支払う必要があり、半日単位や時間単位の休暇でも対象となります。
欠勤や有給休暇を事後的に本助成金の対象となる有給休暇に振り替えた場合でも、対象になりますが、その場合は労働者に同意を得ることが必要です。
休暇取得時の賃金額
助成金の対象となる休暇取得時に払うべき金額は、年次有給休暇を取得する際に支払われる賃金と同等額です。
臨時に支払われた賃金、割増賃金のように所定時間外の労働に対して支払われる賃金等は含めませんが、固定残業代制を採用している場合は、固定残業代は含めます。
助成額
支給額は、「対象労働者の日額換算賃金額 × 有給休暇の日数」です。
日額換算賃金額とは、対象労働者に支払われる通常の賃金を日額換算したもので、休暇1日当たりの助成額の上限は、令和4年10月以降、8,355円です。
申請書類
申請書類は対象労働者が、雇用保険の被保険者か、被保険者以外かによって申請書が異なります。
申請様式や申請の手引きは下記の厚生労働省のホームページよりダウンロードしてください。
欠勤控除や計算方法がわかりにくい手当がある場合は、後日、問い合わせがあり、審査に時間がかかることが予想されますので、計算方法等を記載した説明用紙を添付しておくことをお勧めします。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
申請期間と申請先
申請期間は下記の通りとなっています。
休暇取得期間 | 申請期限 |
令和4年10月1日~令和4年11月30日 | 令和5年1月31日必着 |
令和4年12月1日~令和5年3月31日 |
令和5年5月31日必着 |
申請先は、本社所在地を管轄する都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)です。
※東京は別途、ご確認ください。
必ず配達記録が残る郵便(特定記録郵便やレターパックなど)で配送してください。
宅配便などは受付不可です。
また、審査機関がスムーズに処理できるよう、企業内の対象労働者全てについて1回の申請にまとめ、書類の発送前に書類に漏れがないか再確認してください。
当事務所でも、申請のサポートをおこなっています。
申請においてご不明な点がございましたら、ホームページ内のお問い合わせフォーム等からお問い合わせください。
その他の助成金との併給調整
両立支援等助成金(新型コロナウィルス感染症学校休業等対応コース)は、同一の者の同一の日(期間)に係る下記の助成金との併給はされませんのでご注意ください。
労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)、中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース、生涯現役コース、被災者雇用開発コース、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース、安定雇用実現コース、就職氷河期世代安定雇用実現コース、生活保護受給者等雇用開発コース)、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース、障害者トライアルコース、障害者短 時間トライアルコース、若年・女性建設労働者トライアルコース)、地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)、通年雇用助成金(新分野進出除く)及び両立支援等助成金(出生時両立支援コース、介護離職防止支援コース、育児休業等支援コース(育休取得時、復帰時、代替要員確保時、復帰後支援(子の看護休暇制度制度)))との併給は行いません。
また、同一の者の同一の日(期間)に係る措置に対して、障害者雇用安定助成金、人材確保等支援助成金及び人材開発支援助成金の賃金助成に係る支給と併給はされません。