新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金の特例コース受付開始

新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例的なコースの申請受付が開始されました。

この助成金は、申請により定額が支給されるものではなく、制度導入費用の一部が補助されるもので、まず、取り組み内容等を記載した交付申請書の提出が必要になります。

 

当事務所では申請や就業規則作成・改定に関するサポートをしておりますので、ご相談ください。

「時間外労働等改善助成金」新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース

対象事業主
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主
(※試行的に導入している事業主も対象となります)


助成対象の取組
・テレワーク用通信機器の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更等
(パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません)


主な要件
事業実施期間中に
・助成対象の取組を行うこと
・テレワークを実施した労働者が1人以上いること


助成の対象となる事業の実施期間
令和2年2月17日~5月31日

(計画の事後提出を可能にし、2月17日以降の取組で交付決定より前のものも助成対象とします。)


支給額
補助率:1/2
1企業当たりの上限額:100 万円

 

交付申請書の申請期限
2020年5月29日(金)

 

「時間外労働等改善助成金 」新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース

時間外労働等改善助成金(テレワークコース)(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html

 

 

「時間外労働等改善助成金 」新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000605120.pdf

「時間外労働等改善助成金」新型コロナ感染症対策のための特別休暇導入の職場意識改善特例コース

対象事業主
特別休暇制度を新たに整備の上、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主


助成対象の取組
①就業規則等の作成・変更

②外部専門家によるコンサルティング

③労務管理担当者・労働者に対する研修

④人材確保に向けた取り組み

⑤労務管理用機器の導入・更新

⑥労働能率の増進に資する設備の導入・更新

(パソコン等の購入費用は対象となりません)


主な要件
新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の規定を新たに整備すること


助成の対象となる事業の実施期間
令和2年2月17日~3月25日

※ただし、2020年2月17日~2020年5月31日までの取り組みについて、2020年4月以降に申請開始の「働き方改革推進支援助成金」でも助成される予定です。


支給額
補助率:3/4
1企業当たりの上限額:50 万円

 

交付申請書の申請期限
2020年3月14日(金)必着

※令和2年3月14日以降に交付申請がなされたものについては、令和2年4月以降に交付決定を行います。
※令和2年3月13日以前に交付申請いただいたものについても、令和2年4月以降の交付決定になる場合がありますので、ご留意ください。

 

「時間外労働等改善助成金」職場意識改善特例コース

時間外労働等改善助成金(職場意識改善特例コース)(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html

 

「時間外労働等改善助成金」職場意識改善特例コース(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/000605216.pdf