新型コロナウイルスに係る臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について

(令和2年3月9日更新)

 

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により影響を受ける労働者を支援するため、労働者を有給で休ませる企業に対し助成される「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」が創設されました。

申請において、特別休暇は就業規則への規定は必須でなく、半日単位や時間単位での休暇も対象となる点がポイントです。

下記に現在、発表されている内容を載せましたので、ご確認ください。

対象事業主

新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども、又は新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども世話を保護者(※)として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給賃金全額支給の休暇を取得させた事業主。

 

※ 親権者、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者が対象となります。

対象となる有給休暇

○春休み、土日・祝日に取得した休暇の扱い
「(1)の臨時休業等をした小学校等に通う子ども」に係る休暇の対象は以下のとおりです。
・学校:学校の元々の休日以外の日
(※春休みや日曜日など元々休みの日は対象外)
・その他の施設(放課後児童クラブ等):本来施設が利用可能な日
「(2)新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども」に係る休暇の対象は以下のとおりです。
・学校の春休みなどにかかわらず、令和2年2月27日から同年3月31日までの間は対象


○半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱い
対象となります。
なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象外となります。


○就業規則等における規定の有無
・休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則等が整備されていない場合でも要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。


○労働者に対して支払う賃金の額
・年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。

支給額

休暇中に支払った賃金相当額× 10/10
※ 支給額は8,330円を日額上限とする。
※ 大企業、中小企業ともに同様。

適用日

令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇

 

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

 

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/000604068.pdf

 

新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html

 

厚生労働省から注意喚起がされています

厚生労働省より雇用関係助成金の申請において下記の注意喚起がされています。この助成金に限らず、申請においては多くの要件があり、支給が100%約束されるものは無く、雇用関係助成金の申請代行は社会保険労務士(社労士)以外できませんので、注意が必要です。

社会保険労務士であっても、「支給をお約束します。」、「間違いなく支給されます。」といった言い方をされる方は危険です。

制度内容や申請においてご不明な点等ございましたら、労働局や信頼できる社会保険労務士にご相談ください。

 

 

助成金の勧誘に注意ください

申請や、申請のための相談を受け付けるといった記載の書面を一方的に送付(FAX)するまたは電話により執拗に勧誘する業者の情報が寄せられています。
こうした勧誘の中には、厚生労働省や都道府県労働局・ハローワークが関与していることを示唆する内容が含まれている場合がありますが、厚生労働省や労働局・ハローワークでは、このような勧誘に関与している事実はありませんので、十分にご注意ください。
この他、「100%助成金が受けられます。」等により勧誘を行う業者の情報も寄せられていますが、支給要件を満たしていないと判断された場合、受給できませんのでご注意ください。

 

 

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html