外国人雇用状況届に在留カード番号の記載が必要に(令和2年3月~)

令和2年3月1日以降に雇入れ、離職をした外国人についてハローワークに届け出る外国人雇用状況において、在留カード番号の記載が必要となります。

この取り扱いですが、雇用保険被保険者だけでなく、雇用保険被保険者以外の外国人についても届出が必要です。

ただし、令和2年2月29日以前に雇い入れ、離職のあった外国人の届け出については、令和2年3月1日以降も経過措置として、これまで通りの届出様式で申請ができます。外国人雇用状況届出における届出方法は、雇用保険被保険者の場合とそれ以外の場合で、届出方法が異なりますので、詳しくは下記のリーフレットをご確認ください。

 

 

「令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。」(厚生労働省)

https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/content/contents/gaikokujin_koyou-zairyuucard011107.pdf