女性活躍推進法における一般事業主行動計画の対象が拡大します

女性活躍推進法における一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます。正法は令和元年6月5日に公布され、公布後3年以内の政令で定める日に施行される予定です。)

 

女性活躍推進法における一般事業主行動計画の策定には、まず、自社の雇用管理区分ごとの採用状況や勤続年数等の現状分析が必要になります。

分析方法が誤っていた場合、正しい課題を把握できないばかりか、取り組み内容が男女雇用機会均等法に違反してしまう場合もありますので、分析方法がご不明な場合は、労働局等にお問い合わせ頂くことをお勧めいたします。

 

当事務所でも現状分析から行動計画のご提案、届出、公表までサポートしておりますので、ご希望のお客様はお問い合わせください。

 

また、労働者が301人以上の事業主は、下記の項目の公表が必要になりますので、現在の公表内容をご確認ください。(施行は公布の令和元年6月5日後1年以内の政令で定める日)
①職業生活に関する機会の提供に関する実績、
②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
の各区分から1項目以上公表する必要があります。

 

 

一般事業主行動計画の策定義務の対象 や女性の活躍に関する情報公表 が変わります(都道府県労働局 雇用環境・均等部(室))

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000517780.pdf

 

女性活躍推進法特集ページ(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html