特定一般教育訓練給付金制度が開始されました(令和元年10月より)

令和元年10月1日から特定一般教育訓練給付金制度が開始されました。

特定一般教育訓練給付金制度とは、速やかな再就職および早期のキャリア形成に資する教育訓練(特定一般教育訓練)を受けた場合に、受講のために支払った受講費用の4割(上限20万円)を支給する制度です。

支給対象者は雇用保険の被保険者である方又は被保険者であった方のうち、被保険者資格を喪失した日以降、受講開始日までが1年以内の方等です。

特定一般教育訓練給付金は、訓練前キャリアコンサルティングと受給資格確認が必要ですが、従来からある一般教育訓練給付金の補助率(受講費用の20%(上限年間10万円))よりも高いため、受講費用が高くなる講座を受講する場合は活用をご検討ください。

 

《対象講座》

大型自動車第一種・第二種免許、中型自動車第一種・第二種免許、普通自動車第二種免許、玉掛け・フォークリフト運転、けん引免許、介護職員初任者研修、介護支援専門員実務研修、登録販売者、宅地建物取引士、社会保険労務士、税理士、行政書士、司法書士、弁理士、通関士、ファイナンシャルプランニング技能士、自動車整備士、電気主任技術者等

 

 

令和元年10月1日から特定一般教育訓練給付金制度が開始されます(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/000545729.pdf