台風19号で被災された方は保険証がなくても医療機関を受診できます

台風19号による被害に遭われた地域・世帯の皆様に心よりお見舞い申し上げますと共に、一日も早い復旧をお祈りいたします。

 

この度、台風19号に伴う災害によって、健康保険証を紛失あるいはご自宅に残したまま避難された場合であっても、医療機関の窓口で氏名、生年月日、連絡先(電話番号)、お勤め先の事業所名の4情報をお伝えされることで、保険証が無くても受診することができます。

 

岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県 、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県の13都県315市区町村に災害救助法の適用が決定されています。(令和元年10月14日現在)

 

詳しくは下記をご確認ください。

 

 

保険証がなくても医療機関等を受診できます(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06756.html

 

災害救助法の適用状況(内閣府)

http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html

 

 

協会けんぽの保険証を再交付申請される場合は、下記のリンクから用紙をダウンロードしてご利用ください。被保険者(従業員)が確認した場合、本人の署名、押印は省略できます。

 

保険証をなくしたとき(協会けんぽ)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3120/r144