本年5月29日、職場でのパワーハラスメント防止措置の実施を企業に義務付ける「改正労働施策総合推進法」が可決・成立し、大企業では2020年4月、中小企業では2022年4月に施行予定となっています。
職場でのパワーハラスメント(パワハラ)に対して企業が適切な対応をとらなかった場合、モチベーションの低下、人材の流出、更には損害賠償を請求される可能性もあり、義務化まで猶予のある中小企業においても、早急に対応すべき課題の一つです。
パワハラは、通常の指導と線引きが難しい言われていますが、まず、パワハラの事例や対策について学べる厚生労働省のサイト「あかるい職場応援団」が参考になりますので、ご利用頂ければと思います。
社内に掲示するハラスメント防止ポスターの例も下記の労働局のリンクよりダウンロードできますので、ご活用ください。
また、当事務所ではパワハラをはじめとするハラスメントに対する企業としての規程整備や防止策、実際に被害が発生した場合の対応等についてサポートしておりますので、是非、ご相談ください。(※)
※当事務所では企業と従業員(ハラスメント被害者)との間で利益相反の可能性がありますので、企業からのハラスメント窓口の委託は、受け付けておりません。企業内での対応をサポートいたします。
《参考サイト》
あかるい職場応援団(厚生労働省)
https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/
ハラスメント防止ポスター例(栃木労働局)