従業員に「教育訓練給付制度」の活用を勧めてみませんか?

従業員に「教育訓練給付制度」の活用を勧めてみませんか?

教育訓練給付制度とは、一定期間、雇用保険の被保険者である、または被保険者であった方がスキルアップのため、自費で資格取得や講座を受講した場合に、受講者の申請により、雇用保険より費用を補助される制度です。

(この制度は会社に支給される助成金ではなく、雇用保険の被保険者または被保険者であった方に支給されるものです。また、会社で費用を全額補助する場合も給付の対象となりません。)

 

このような補助制度があることを周知することで、従業員の自主的な資格取得や講座の受講を促すことにつながりますので、是非、ご活用ください。

 

教育訓練給付の対象となる主な資格・講座

 

教育訓練給付は、一般教育訓練給付金と専門実践教育訓練給付金の2種類があります。

 

一般教育訓練給付金について

(支給対象者)

受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あること、受講開始日時点で被保険者(※1)でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上(※2)経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。

(支給要件期間)

支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。

その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者等であった期間も通算しますが、被保険者資格の空白期間が1年を超える場合は、その前の期間は通算されません。

また、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者等であった期間は通算しません。

※1 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。以下、この項目において同じです。

※2 平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。

(支給額)

教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。

 

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専門実践教育訓練給付金について

(支給対象者)

受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、2年以上(※1))あること、受講開始日時点で被保険者(※2)でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であること、前回の教育訓練給付金受給から今回の受講開始日前までに3年以上(※3)経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。

(支給要件期間)

支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。

その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者等であった期間も通算しますが、被保険者資格の空白期間が1年を超える場合は、その前の期間は通算されません。

また、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者等であった期間は通算しません。

※ 1 平成26年10月1日前に旧制度の教育訓練給付金を受給した場合であって、初めて専門実践教育訓練を受給しようとする場合は2年、同年10月1日以降に旧制度の教育訓練給付金又は一般教育訓練給付金の支給を受けた場合は3年以上。

※ 2 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。以下、この項目において同じです。

※ 3 平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。

(支給額)
  1. 教育訓練施設に支払った教育訓練経費の50%に相当する額となります。ただし、その額が1年間で40万円を超える場合の支給額は40万円(訓練期間は最大で3年間となるため、最大で120万円が上限)とし、4千円を超えない場合は支給されません。
  2. 専門実践教育訓練の受講を修了した後、あらかじめ定められた資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された方又はすでに雇用されている方に対しては、教育訓練経費の20%に相当する額を追加して支給します。
    この場合、すでに給付された(1)の訓練経費の50%と追加給付20%を合わせた70%に相当する額が支給されることとなりますが、その額が168万円を超える場合の支給額は168万円(訓練期間が3年の場合、2年の場合は112万円、1年の場合は56万円が上限)とし、4千円を超えない場合は支給されません。
    なお、10年の間に複数回専門実践教育訓練を受講する場合は、最初に専門実践教育訓練を受講開始した日を起点として、10年を経過するまでの間に受講開始した専門実践教育訓練の教育訓練給付金の合計額は、168万円が限度となります。

※ 平成29年12月31日以前に受講開始した専門実践教育訓練の支給額は、教育訓練経費の40%(追加給付20%を合わせた場合、60%)となります。また、支給の上限額は、年間32万円(追加給付を合わせた場合、年間48万円)となります。

 

引用元:ハローワークインターネットサービス

https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_education.html#kyouiku

 

教育訓練給付制度(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html