健康保険の被扶養者を追加、削除等を行う際、申請書に申請者(従業員)の署名、押印をもらう必要がありましたが、今後、省略できる予定です。
電子申請においても委任状を省略できますので、事務負担が軽減されます。
また、手続きを60日以上遡る場合等に必要であった確認資料も添付が不要になる予定です。
ただし、すでに下記の通達が出ていますが、4月4日現在、年金機構で未対応のため、年金機構より正式なアナウンスが出るまでは、押印や委任状の添付をしなければ届出が返戻されますのでご注意ください。
1.届出等における添付書類の廃止
資格喪失届及び被保険者報酬月額変更届の届出の受付年月日より60 日以上遡る場
合又は既に届出済である標準報酬月額を大幅に引き下げる場合について、添付書類は
求めないこととする。
なお、添付書類の廃止に伴う適正な届出処理の確認については、年金事務所が適用
事業所の調査を重点的に行うこととしており、具体的な調査手法等については、別途
通知する。
2.署名・押印等の取扱い
以下の届書については、事業主において、申請者本人が当該届出を提出する意思を
確認した旨を各届書の備考欄に記載することにより、申請者署名欄の本人署名又は押
印を省略することとする。また、電子申請及び電子媒体による申請においては、委任
状を省略することとする。
・被保険者生年月日訂正届
・被扶養者(異動)届・第3 号被保険者関係届
・年金手帳再交付申請書
・養育期間標準報酬月額特例申出書・特例終了届(特例の申出を行う場合)
・養育期間標準報酬月額特例申出書・特例終了届(特例の終了する場合)
(引用:年管管発0329 第7号)
適用事業所が提出する届出等における添付書類及び押印等の取扱いについて(厚生労働省)