平成31年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が変わります

協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により、下記のどちらか少ない額と規定されています。


① 資格を喪失した時の標準報酬月額
② 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

 

平成30年9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は291,181円であったため、平成31年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限は、30万円に変更となります。

 

 

平成31年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について (協会けんぽ)

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h31-1/310110001