現在、協会けんぽでは、はり、きゅう及びあんまマッサージ指圧施術療養費療養費については、原則償還払い(一度、患者が医療費の10割を負担し、保険者への申請により保険給付分が払戻しされる)ですが、平成31年1月施術分より受領委任制度が導入され、患者の施術所窓口での負担は、一部負担金(3割又は2割)のみとなります。
詳しくは下記のリーフレットをご確認ください。
「平成31年1月よりはり、きゅう及びマッサージの施術を受ける際の療養費の支払いについて支払い方法を変更いたします」(全国健康保険協会)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g2/jyuryouininseido_kanyuusha.pdf