平成31年4月1日以降、一括有期事業開始届を提出必要が無くなります。
また、同日以降に開始される一括有期事業については、遠隔地で行なわれるものも含めて一括されます。
詳しくは下記のリーフレットをご確認ください。
「平成 31 年4月1日以降は、 年4月1日以降は、一括有期 事業 を開始する際の事務手続の一部が不要になります」(厚生労働省)
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/content/contents/ikkatsuyuukiriifuretto.pdf