産前産後期間の国民年金保険料が免除されます(平成31年4月~)

今まで国民健康保険に加入していた方は、産前産後期間の保険料免除制度はありませんでしたが、平成31年4月から、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されるようになります。
多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

届出は出産予定日の6か月前から(ただし、平成31年4月以降)可能です。

 

「平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まります」(日本年金機構)

http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html

 

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度にかかるQ&A(日本年金機構)

http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.files/QA.pdf