協会けんぽのマイナンバーによる連携が拡大(平成30年7月~)

平成29年11月から、協会けんぽの一部の申請について、マイナンバーを記入することで、他機関との情報連携により、(非)課税証明書の添付書類の省略が可能となっていましたが、平成30年7月より限度額適用・標準負担額減額認定申請も対象に加わりました。

試用期間があり、本格運用は秋ごろとなる予定ですので、しばらくは従来通り添付書類をつけて頂きますよう、お願いいたします。

 

 

平成30年7月よりマイナンバー制度による他機関との情報連携の対象となる申請が拡大します(全国健康保険協会)

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat550/sb5010/300718001